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第1条 この達は、海上自衛隊の予備自衛官(以下「予備自衛官」という。)の人事記録並びにその作成、取り扱い及び保管等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 担当地方総監 予備自衛官の任用、服務等に関する達(昭和45年海上自衛隊達第49号)第2条第3号に規定する担当地方総監をいう。

(2) 担当地方連絡部長 予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方連絡部長をいう。

(3) 防衛招集部隊等 防衛招集命令により予備自衛官が出頭する部隊又は機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下この条において同じ。)をいう。

(4) 訓練招集部隊等 訓練招集命令により予備自衛官が出頭して訓練を受ける部隊又は機関をいう。

(人事記録)

第3条 予備自衛官の人事記録(以下「人事記録」という。)は、次に掲げる記録とする。

(1) 予備自衛官勤務記録表

(2) 予備自衛官勤務記録表抄本(以下「抄本」という。)

(3) 予備自衛官志願票及び継続任用志願票(以下「志願票」という。)

(4) 予備自衛官の服務の宣誓書

2 前項第1号の予備自衛官勤務記録表は、予備自衛官が自衛官であつたときの勤務記録表を、予備自衛官に採用後も引き続き使用するものとする。

(抄本の様式)

第4条 抄本の様式は、別紙様式のとおりとする。

(保管権者)

第5条 人事記録の保管権者(以下「保管権者」という。)は、第11条及び第12条に規定する場合を除き、次の表の左欄に掲げる人事記録について、当該右欄に掲げる者とする。
幹部の階級を指定された者の予備自衛官勤務記 録表

幹部の階級を指定された者の志願票
海上幕僚長

准海尉以下の階級を指定された者の予備自衛官勤務記録表

幹部の階級を指定された者の抄本
担当地方総監

2 保管権者は、当該保管権者に係る人事記録の保管並びに保管中の予備自衛官勤務記録表及び抄本の記載の責に任ずるものとする。

(勤務記録表及び抄本の記載要領)

第6条 予備自衛官勤務記録表及び抄本の記載要領は、別に定める。

(採用時の勤務記録表の移管)

第7条 担当地方総監は、予備自衛官(幹部の階級を指定された者を除く。)が採用になつたときは、当該予備自衛官の自衛官離職時の任免権者(任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)に規定する任免権者をいう。以下この条において同じ。)たる地方総監に対し、その者が自衛官であつたときの勤務記録表の移管を請求するものとする。

2 前項の規定により、担当地方総監から自衛官であつたときの勤務記録表の移管の請求を受けた地方総監は、これを担当地方総監に移管するものとする。

(採用時の抄本の作成及び送付)

第8条 海上幕僚長又は担当地方総監は、予備自衛官が採用になつたときには、海上幕僚長にあつては、幹部の階級を指定された予備自衛官の抄本2通を作成して担当地方総監及び担当地方連絡部長に、担当地方総監にあつては、准海尉以下の階級を指定された予備自衛官の抄本1通を作成して担当地方連絡部長に、それぞれ送付するものとする。

(担当地方総監の変更があつた場合の人事記録の移管)

第9条 担当地方総監は、予備自衛官が担当地方総監を異にして移動した場合には、その保管に係る当該予備自衛官の人事記録を新たに担当地方総監となつた地方総監に移管するものとする。

(昇進による勤務記録表の移管)

第10条 担当地方総監は、予備自衛官が幹部の階級に昇進した場合には、当該予備自衛官の予備自衛官勤務記録表を海上幕僚長に移管するものとする。この場合において、担当地方総監は、当該予備自衛官の抄本1通を作成して保管するものとする。

(防衛招集期間中の勤務記録表の保管)

第11条 担当地方総監は、予備自衛官(幹部の階級を指定された者を除く。)が防衛招集命令を受け、防衛招集部隊等に出頭した場合には、当該予備自衛官の予備自衛官勤務記録表を補職権者(任命権に関する訓令に規定する補職権者をいう。以下この条において同じ。)たる地方総監に移管するものとする。

2 補職権者たる地方総監は、自衛官(自衛隊法第70条第3項の規定により自衛官となつている予備自衛官をいう。以下この項、第12条第2項及び第3項において同じ。)の防衛招集が解除された場合には、当該自衛官の勤務記録表を担当地方総監に移管するものとする。

(防衛招集による抄本の移管)

第12条 防衛招集部隊等の長は、予備自衛官が防衛招集命令を受けて出頭した場合には、担当地方連絡部長から当該予備自衛官の抄本の移管を受けるものとする。

2 防衛招集部隊等の長は、前項により移管を受けた抄本を、当該自衛官の所属する部隊等の抄本の保管責任者(人事記録に関する達(昭和39年海上自衛隊達第14号)第5条に規定する抄本の保管責任者をいう。以下次項において同じ。)に移管するものとする。

3 抄本の保管責任者は、自衛官が防衛招集を解除された場合には、当該自衛官の抄本を、その者に係る予備自衛官勤務記録表の保管権者を経由して、担当地方連絡部長に移管するものとする。

(訓練招集による抄本の移管)

第13条 訓練招集部隊等の長は、予備自衛官が訓練招集命令を受けて出頭した場合には、担当地方連絡部長から、当該予備自衛官の抄本の移管を受けるものとする。

2 訓練招集部隊等の長は、予備自衛官の訓練招集が終了したときは、当該予備自衛官の抄本に訓練招集の記事を記入のうえ、その者に係る予備自衛官勤務記録表の保管権者を経由して、担当地方連絡部長に移管するものとする。

(離職者の人事記録)

第14条 保管権者は、予備自衛官が離職した場合には、当該予備自衛官の人事記録を、その者が自衛官を離職したときの保管者(人事記録に関する訓令第10条第2項に規定する保管者をいう。)たる海上幕僚長又は地方総監に移管するものとする。

附 則

この達は、昭和45年7月1日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

1 この達は、昭和62年10月1日から施行する。

2 この達の施行の際、現に作成されているこの達による改正前の様式による予備自衛官勤務記録表抄本は、これを補正して使用するものとする。

3 この達による改正前の様式による予備自衛官勤務記録表抄本の用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。